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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十五条 (一時貸付金の貸付限度額)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(一時貸付金の貸付限度額)

第二十五条

第十条の二第二項の経済産業省令で定める額は、一時貸付金の貸付けの請求の時に法第七条第二項第一号の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額(法第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額(法第四条第二項に規定する掛金納付制限額をいう。以下同じ。)に達している場合は、当該請求の時に法第七条第三項の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額)に百分の九十五を乗じて得た額(当該請求の時に償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金又は法第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、その額からこれらの額を控除した額)とする。

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