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中小企業倒産防止共済法 第十条の二 (一時貸付金の貸付け)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(一時貸付金の貸付け)

第十条の二

機構は、共済契約者が臨時に事業資金を必要とするときは、共済契約者に対し、その請求により一時貸付金を貸し付ける。ただし、貸し付けることとなる一時貸付金の額が少額であつて経済産業省令で定める額に達しない場合は、この限りでない。

2前項の一時貸付金の貸付額は、その請求の時に共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額の範囲内において経済産業省令で定める額を限度とする。

3一時貸付金には貸付けに関し必要な経費を勘案して経済産業省令で定める率により利子を付し、その償還期間は、二年を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間とする。

4機構は、一時貸付金の貸付けについて、担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものとする。

5機構は、一時貸付金の貸付けを受けた者が一時貸付金をその償還期日までに償還しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で償還期日の翌日から償還の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、違約金を納付させることができる。

6前条第五項の規定は、一時貸付金の償還期日後経済産業省令で定める期間を経過した後なお償還を受けるべき一時貸付金又は納付を受けるべき利子若しくは違約金がある場合に準用する。

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