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中小企業倒産防止共済法施行規則 第三十七条 (前納の場合の減額)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(前納の場合の減額)

第三十七条

第十五条第一項の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の〇・九に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては一月に切り上げ、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。

2機構が共済契約者の掛金の額を減額すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、法第十条第三項若しくは法第十条の二第五項の規定により納付を受けるべき違約金又は法第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該減額する掛金の額からこれらの額を控除することができる。

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