(掛金の納付)
第三十六条
掛金の納付は、共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付により行わなければならない。ただし、口座振替の方法により掛金を納付することができないやむを得ない事情があるときは、機構の承認を受けて、機構の預金口座への振込みにより行うことができる。
2機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。
掛金の納付は、共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付により行わなければならない。ただし、口座振替の方法により掛金を納付することができないやむを得ない事情があるときは、機構の承認を受けて、機構の預金口座への振込みにより行うことができる。
2機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。