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中小企業倒産防止共済法施行規則 第三十五条 (承継の承諾等の通知)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(承継の承諾等の通知)

第三十五条

機構は、共済契約の承継を承諾し、又は共済契約の承継を拒んだときは、遅滞なく、承継の申出者に共済契約承継承諾通知書又は共済契約承継拒絶通知書を送付しなければならない。

2前項の共済契約承継承諾通知書には、法第十二条第一項による承継をした共済契約者の掛金月額及び法第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額を明らかにする書類並びに法第十二条第四項の規定による掛金の返還をすることとなるときにあつては返還金の額及びその支払を行う受託者を明らかにした返還金送金通知書を添付しなければならない。

3第一項の共済契約承継拒絶通知書には拒絶の理由を付さなければならない。

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