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中小企業倒産防止共済法 第十二条 (承継)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(承継)

第十二条

共済契約者について、相続、合併若しくは分割又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人(以下「承継人等」という。)は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地位を承継することができる。

2機構は、次に掲げる場合を除いては、前項の承諾を拒んではならない。

  1. 当該承継人等が中小企業者でないとき。
  2. 前項の規定によりその地位を承継されることとなる共済契約者につき償還すべき共済金若しくは一時貸付金、納付すべき利子若しくは第十条第三項若しくは第十条の二第五項の違約金又は次条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金がある場合において、当該承継人等がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受けないとき。
  3. 当該承継人等につき第三条第三項各号に掲げる事由があるとき。

3第一項の規定による承継をした共済契約者につき、掛金月額が掛金納付制限額の四十分の一に相当する額を超えることとなるときは、その掛金月額は、掛金納付制限額の四十分の一に相当する額とする。

4第一項の規定による承継をした共済契約者につき、第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額を超えることとなるときは、その掛金総額は、掛金納付制限額となるものとし、機構は、その超えることとなる額をその者に返還する。

5機構は、前項の場合においては、その返還すべき額から次の各号に掲げる額の合計額を控除することができる。

  1. 償還を受けるべき一時貸付金のうち承継の時に当該一時貸付金がなかつたと仮定した場合に承継人等に貸し付けるべき一時貸付金の貸付限度額を超える額
  2. 当該一時貸付金のうち前号の額に相当する部分の利子及び違約金の額

6前三項に定めるもののほか、承継に関し必要な事項は、政令で定める。

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