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中小企業倒産防止共済法施行令 第六条 (特別掛金前納に関する読替え)

昭和五十三年政令第三十一号政令
(特別掛金前納に関する読替え)

第六条

附則第二条第一項の規定による申出に係る掛金前納(以下「特別掛金前納」という。)をした共済契約者に係る次の表の第一欄に掲げる事項については、同表の第二欄に掲げる法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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