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中小企業倒産防止共済法施行規則 第三十三条 (承継の申出)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(承継の申出)

第三十三条

第十二条第一項の規定により、共済契約者の地位の承継の申出をしようとする者(以下「承継の申出者」という。)は、次の事項を記載した共済契約承継申出書を機構に提出しなければならない。

  1. 承継の申出者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  2. 共済契約の法第十二条第一項の規定により共済契約者としての地位を承継されることとなる者(以下「被承継人」という。)の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  3. 承継の申出者が被承継人の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継した年月日

2前項の共済契約承継申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 共済契約締結証書(承継の申出者及び被承継人の双方が共済契約締結証書を有する者である場合は、その双方のもの)
  2. 承継の申出者が被承継人の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継したことを証する書類
  3. 被承継人につき償還すべき共済金若しくは一時貸付金、納付すべき利子若しくは法第十条第三項若しくは法第十条の二第五項の違約金又は法第十三条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、承継の申出者がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受ける旨を記載した証書

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