(承継の申出)
第三十三条
法第十二条第一項の規定により、共済契約者の地位の承継の申出をしようとする者(以下「承継の申出者」という。)は、次の事項を記載した共済契約承継申出書を機構に提出しなければならない。
- 一承継の申出者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
- 二共済契約の法第十二条第一項の規定により共済契約者としての地位を承継されることとなる者(以下「被承継人」という。)の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
- 三承継の申出者が被承継人の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継した年月日
2前項の共済契約承継申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一共済契約締結証書(承継の申出者及び被承継人の双方が共済契約締結証書を有する者である場合は、その双方のもの)
- 二承継の申出者が被承継人の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継したことを証する書類
- 三