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中小企業倒産防止共済法施行規則 第三十二条 (解約手当金を支給する特別の事情)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(解約手当金を支給する特別の事情)

第三十二条

第十一条第二項ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

  1. 不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。
  2. 共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を機構に届け出たこと。
  3. その他前二号に掲げる事情に準ずると認められること。

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