(現金による解約手当金の受領) 第三十一条 受託者から現金により解約手当金を受領しようとする解約手当金受給権者は、前条第二項の解約手当金送金通知書に共済契約締結証書を添えて、これを同条の受託者に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗