(解約手当金の支給)
第三十条
機構は、解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金を解約手当金受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、解約手当金受給権者が受託者から現金により解約手当金を受領することを希望する場合には、現金により支払うことができるものとする。
2機構は、前項の規定により解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金の額及び法第十一条第五項の規定により当該解約手当金の額から控除した額(現金により解約手当金を受領することを希望する場合にあつては、これらの額及び当該解約手当金の支払を行う受託者)を明らかにした解約手当金送金通知書を解約手当金受給権者に送付しなければならない。