(解約手当金の請求)
第二十九条
法第十一条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手当金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出して、解約手当金を請求しなければならない。
- 一解約手当金受給権者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
- 二解約手当金の振込みをすべき解約手当金受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託者から現金により解約手当金を受領することを希望する解約手当金受給権者にあつては、解約手当金送金通知書の送付先)