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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十八条 (一時貸付金貸付規程)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(一時貸付金貸付規程)

第二十八条

機構は、一時貸付金の貸付け及び償還に関し、一時貸付金貸付規程を定めなければならない。

2前項の一時貸付金貸付規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3機構は、第一項の一時貸付金貸付規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の十日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。

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