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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十七条 (一時貸付金の償還金等への掛金の充当の時期)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(一時貸付金の償還金等への掛金の充当の時期)

第二十七条

第十条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、五月とする。

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