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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十六条 (一時貸付金の利率及び償還期間)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(一時貸付金の利率及び償還期間)

第二十六条

第十条の二第三項の経済産業省令で定める率は、年〇・九パーセントとし、同項の経済産業省令で定める期間は、一年とする。

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