(一時貸付金の利率及び償還期間) 第二十六条 法第十条の二第三項の経済産業省令で定める率は、年〇・九パーセントとし、同項の経済産業省令で定める期間は、一年とする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗