条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業倒産防止共済法施行規則 第三十四条 (承継の申出期間)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(承継の申出期間)

第三十四条

第十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業倒産防止共済法施行規則第三十四条(承継の申出期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(承継の申出) 中小企業倒産防止共済法施行規則 目次 第三十五条(承継の承諾等の通知) →