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中小企業倒産防止共済法施行規則 第三十四条 (承継の申出期間)
昭和五十三年通商産業省令第六号
府省令
(承継の申出期間)
第三十四条
法
第十二条第一項
の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
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この条文が参照している条文
中小企業倒産防止共済法 第12条
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