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中小企業倒産防止共済法 第三条 (契約の締結)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(契約の締結)

第三条

引き続き一年以上事業を行つている中小企業者でなければ、共済契約を締結することができない。

2現に共済契約者である中小企業者は、新たな共済契約を締結することができない。

3機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒んではならない。

  1. 共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
  2. 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて中小企業倒産防止共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由があるとき。

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この法律の施行前に行われた共済契約の解除に係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(申込金に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。

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