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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二条 (契約締結の拒絶理由)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(契約締結の拒絶理由)

第二条

第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の一に該当することとする。

  1. 住所又は主たる事業の変更が繰り返し行われたため、その者の継続的な取引の状況をは握することが困難であること。
  2. その者の事業に係る経理内容をは握することが困難であること。
  3. 既に貸付けを受けた共済金若しくは一時貸付金の償還又は法第十三条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金(法第二条第四項に規定する早期償還手当金をいう。以下同じ。)、解約手当金若しくは完済手当金の返還を怠つていること。
  4. 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)について、申込みの日以前一年間において納期が到来した税額を完納していないこと。
  5. その他前各号に掲げるものに準ずると認められること。

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(一時貸付金に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が三百二十万円に達している共済契約者に係る一時貸付金の貸付限度額については、この省令による改正後の中小企業倒産防止共済法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後に当該共済契約者の掛金総額が変更された場合、又は当該共済契約者の申込みにより当該共済契約者の掛金月額が八万五千円以上の額に増加された場合は、この限りでない。

(前納の場合の減額に関する経過措置)
附則

規則第三十七条中「千分の五」を「千分の〇・九」に改める改正規定の施行の日の前日までにされる掛金の納付に係る中小企業倒産防止共済法第十五条第一項の規定により減額することができる額については、なお従前の例による。

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