(契約締結の拒絶理由)
第二条
法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の一に該当することとする。
- 一住所又は主たる事業の変更が繰り返し行われたため、その者の継続的な取引の状況をは握することが困難であること。
- 二その者の事業に係る経理内容をは握することが困難であること。
- 三
- 四源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)について、申込みの日以前一年間において納期が到来した税額を完納していないこと。
- 五その他前各号に掲げるものに準ずると認められること。