(契約の申込みの承諾等)
第三条
機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類(以下「共済契約締結証書」という。)に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。
機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類(以下「共済契約締結証書」という。)に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。
この省令の施行の際現に、受託者に対して現金により掛金を納付することとしている共済契約者がする掛金の納付については、新規則第三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。