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中小企業倒産防止共済法施行規則 第四条 (契約締結の拒絶)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(契約締結の拒絶)

第四条

機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知しなければならない。

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