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中小企業倒産防止共済法施行規則 第五条 (機構が行う契約の解除)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(機構が行う契約の解除)

第五条

機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。

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