(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
第六条
法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める一定の月分は、十二月分とする。
2法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。
法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める一定の月分は、十二月分とする。
2法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。