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中小企業倒産防止共済法施行規則 第七条 (共済契約者が行う契約の解除)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(共済契約者が行う契約の解除)

第七条

共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を機構に文書で通知してしなければならない。

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