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中小企業倒産防止共済法施行規則 第八条 (掛金月額変更の申込み)
昭和五十三年通商産業省令第六号
府省令
(掛金月額変更の申込み)
第八条
共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。
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