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中小企業倒産防止共済法 第四条

昭和五十二年法律第八十四号法律

第四条

共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。

2掛金月額は、五千円以上であつて五千円に整数を乗じて得た額とする。ただし、第九条第二項ただし書の政令で定める額の十分の一に相当する額(以下「掛金納付制限額」という。)の四十分の一に相当する額を超えてはならない。

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この法律の施行前に共済契約者についてあつた相続に係る当該共済契約者の有していた地位の承継の承諾については、なお従前の例による。

(共済金の貸付けに際して掛金の合計額から控除する額に関する経過措置)
附則

第九条第二項第三号の改正規定の施行後に行われる貸付けの請求のうち、倒産の発生の日からこの法律の公布の日の前日までの間において掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係るものに対する共済金の貸付額については、なお従前の例による。

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