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中小企業倒産防止共済法 第十五条 (前納)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(前納)

第十五条

機構は、共済契約者が、その納付すべき月の前月末日以前にする掛金の納付(以下「掛金前納」という。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その掛金の額を減額することができる。

2掛金前納がされた掛金については、その納付すべき各月の初日が到来した時に、それぞれその月の掛金が納付されたものとみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二号施行日前に生じた第五条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法第二条第二項第三号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。

2第五条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法(以下この項において「旧共済法」という。)の定めるところにより締結された共済契約(以下この項において「旧共済契約」という。)であって、第二号施行日前に旧共済法第七条第二項第一号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。

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