(割増金)
第十六条
機構は、共済契約者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、割増金を納付させることができる。
機構は、共済契約者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、割増金を納付させることができる。