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中小企業倒産防止共済法 第十七条 (納付期限の延長)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(納付期限の延長)

第十七条

機構は、災害その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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