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中小企業倒産防止共済法施行規則 第三十九条 (納付期限の延長)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(納付期限の延長)

第三十九条

共済契約者は、法第十七条の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した納期延長申請書を機構に提出しなければならない。

2機構は、法第十七条の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。

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