(納付期限後の納付)
第三十八条
納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。
2前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。
納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。
2前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。