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中小企業倒産防止共済法施行規則 第三十八条 (納付期限後の納付)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(納付期限後の納付)

第三十八条

納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。

2前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。

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