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中小企業倒産防止共済法施行規則 第四十条 (掛止め)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(掛止め)

第四十条

機構は、法第十一条第四項の規定の例により算定される共済契約者の掛金総額が掛金納付制限額に達したときは、掛金の納付を停止すべき旨を記載した掛金納付停止通知書を当該共済契約者に送付しなければならない。

2共済契約者は、法第十四条第四項又は第六項の規定により掛金の納付をしない旨の通知又は申し出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した掛止め通知書を機構に提出しなければならない。

  1. 共済契約者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  2. 掛金の納付をしないこととする予定期間

3共済契約者は、法第十四条第五項の規定による掛金の納付の一時停止の申請をしようとするときは、その理由及び希望する掛金の納付の一時停止期間を記載した掛金納付一時停止申請書を機構に提出しなければならない。

4機構は、法第十四条第五項の規定により掛金を納付しないことにつき承諾をしたときは、遅滞なく、その旨及び掛金の納付の一時停止期間を記載した掛金納付一時停止承諾書を共済契約者に送付しなければならない。

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