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中小企業倒産防止共済法施行規則 第十二条 (共済金の額の下限)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(共済金の額の下限)

第十二条

第九条第一項第二号の経済産業省令で定める額は、五十万円(共済契約締結時の掛金月額が五千円であり、かつ、共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付けの請求の日までの期間が六月以上十月未満である共済契約者にあつては、五千円に掛金の納付をすべきであつた月数を乗じて得た額の十倍に相当する額)又は共済契約者の月間の総取引額に百分の二十を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。

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