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中小企業倒産防止共済法施行規則 第十一条 (共済金の貸付けの請求)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(共済金の貸付けの請求)

第十一条

第九条第一項の共済金の貸付けの請求は、次に掲げる事項を記載した共済金貸付請求書を機構に提出してしなければならない。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  2. 請求者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したこと及び当該倒産の発生の年月日
  3. 請求者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したことに伴い回収が困難となつた売掛金債権等(第十四条に規定するものをいう。)の種類及びその金額
  4. 請求者が貸付けを希望する共済金の額
  5. 共済金の送金を希望する金融機関及び共済金送金通知書の送付先

2前項の共済金貸付請求書には、前項第二号及び第三号に掲げる事項の記載内容が事実であること及び請求者が請求のときにおいて中小企業者であることを証する書類(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第六十四条の二の規定により法第二条第一項に規定する中小企業者とみなされる場合にあつては、中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(同法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことを証する書類)並びに住民票又は登記事項証明書を添付しなければならない。

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