(事業継続力強化計画の認定)
第五十六条
中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業継続力強化の目標
- 二事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
- イ自然災害等が発生した場合における対応手順
- ロ事業継続力強化設備等(事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。第五十八条第二項第三号ロにおいて同じ。)の種類
- ハ損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項
- ニ事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
- ホ必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
- ヘイからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組に関する事項
- トその他経済産業省令で定める事項
- イ
- 三事業継続力強化の実施期間
- 四事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
- 二前項第二号から第四号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。