(中小企業基盤整備機構の行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する協力業務)
第六十四条
中小企業基盤整備機構は、第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定を受けた中小企業者の依頼に応じて、その行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
中小企業基盤整備機構は、第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定を受けた中小企業者の依頼に応じて、その行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。