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中小企業等経営強化法 第五十八条 (連携事業継続力強化計画の認定)

平成十一年法律第十八号法律
(連携事業継続力強化計画の認定)

第五十八条

複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事業継続力強化に関するものを含む。以下この条及び次条において「連携事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2連携事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 連携事業継続力強化の目標
  2. 連携事業継続力強化を行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この条及び第六十三条第一項第二号において同じ。)の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)以外の事業者(以下「大企業者」という。)がある場合は、当該大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  3. 連携事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項
    1. 連携事業継続力強化における連携の態様
    2. 事業継続力強化設備等の種類
    3. 連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
    4. 必要な組織の整備、訓練の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項
    5. その他経済産業省令で定める事項
  4. 連携事業継続力強化の実施期間
  5. 連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る連携事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 前項第三号から第五号までに掲げる事項が連携事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。

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