条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法 第五十七条 (事業継続力強化計画の変更等)

平成十一年法律第十八号法律
(事業継続力強化計画の変更等)

第五十七条

前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第五十七条(事業継続力強化計画の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(事業継続力強化計画の認定) 中小企業等経営強化法 目次 第五十八条(連携事業継続力強化計画の認定) →