条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法 第六十四条の二 (中小企業倒産防止共済法の特例)

平成十一年法律第十八号法律
(中小企業倒産防止共済法の特例)

第六十四条の二

第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定を受けた中小企業者であって当該認定の申請(認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の開始前に第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、当該変更の認定の申請)の時において中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第二条第一項に規定する中小企業者であった者が当該認定の申請の時から当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の終了までの間に同項に規定する中小企業者でなくなった場合には、当該事業者は、当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間内においては、引き続き同項に規定する中小企業者とみなして、同法第九条及び第十条の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第六十四条の二(中小企業倒産防止共済法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(中小企業基盤整備機構の行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に関する協力業務) 中小企業等経営強化法 目次 第六十五条(中小企業者の事業継続力強化への努力) →