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中小企業等経営強化法施行規則
平成十一年通商産業省令第七十四号
府省令
· 条文 36 件 ·
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中小企業等経営強化法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(情報処理に関する高度な知識又は技能を活用して行う業務)
第三条
(投資及び指導を行うことを業とする者の要件)
第四条
(社外高度人材の要件)
第五条
(事業再編投資の要件)
第六条
(事業再編投資)
第七条
(先端設備等の要件)
第八条
(診断及び指導に係る要件)
第九条
(特定新規中小企業者の確認)
第十条
第十一条
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)
第十二条
第十二条の二
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認の取消し)
第十三条
(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)
第十四条
(経営革新計画の承認の申請)
第十五条
(経営革新計画の変更に係る承認の申請)
第十六条
(経営力向上設備等の要件等)
第十七条
(純資産の額が一定の額以上であることその他の要件)
第十八条
(事業再編投資計画の認定の申請)
第十九条
(事業再編投資計画の認定)
第二十条
(事業再編投資計画の変更に係る認定の申請)
第二十一条
(認定事業再編投資計画の認定の取消し)
第二十二条
(経営力向上関連保証の資金の要件)
第二十三条
(導入促進基本計画の協議)
第二十四条
(導入促進基本計画の変更の協議)
第二十五条
(先端設備等導入計画の認定の申請)
第二十六条
(先端設備等導入計画の変更に係る認定の申請)
第二十七条
(軽微な変更)
第二十八条
(事業継続力強化計画の認定の申請)
第二十九条
(事業継続力強化設備等の要件)
第三十条
(事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)
第三十一条
(連携事業継続力強化計画の認定の申請)
第三十二条
(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)
第三十三条
(連携事業継続力強化計画の変更に係る認定の申請)
第三十四条
(認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金の要件)
第三十五条
(経済産業大臣への通知)