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中小企業等経営強化法施行規則 第十六条 (経営力向上設備等の要件等)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(経営力向上設備等の要件等)

第十六条

第十七条第三項の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの
    1. 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。
    2. 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、単位時間当たり生産量、歩留まり率又は投入コスト(設備を利用して商品の生産等をする際に必要となる資材の数量、工数等をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)の指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
  2. 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における実施期間内の各年の平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  3. 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次に掲げるいずれかの要件を満たすことが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
    1. 当該事業者が行う認定経営力向上計画の実施期間の終了の日を含む事業年度(ロにおいて「計画終了年度」という。)において減価償却費及び研究開発費を控除する前の営業利益の額を総資産の額で除した値を百分率で表した値が、当該認定経営力向上計画の開始の直前の事業年度(ロにおいて「基準事業年度」という。)における当該値より、次の表の上欄に掲げる当該認定経営力向上計画の計画期間(ロにおいて「計画期間」という。)に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。
    2. 計画終了年度の売上高を有形固定資産の帳簿価額で除した値を百分率で表した値が、基準事業年度における当該値より、次の表の上欄に掲げる計画期間に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。

2前項の設備等のうち、経営力向上に著しく資する設備等は、次の各号のいずれかに該当する設備等(洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業(主要な事業であるものを除く。次項において「コインランドリー業」という。)の用に供するもの(その管理のおおむね全部を他の者に委託するものに限る。)及び暗号資産マイニング業の用に供するものを除く。)とする。

  1. 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの
    1. 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。
    2. 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、単位時間当たり生産量、歩留まり率又は投入コストの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
  2. 機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。次項において同じ。)、工具、器具及び備品(医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。同項において同じ。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における実施期間内の各年の平均の投資利益率が七パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  3. 機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)、工具、器具及び備品(医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次に掲げるいずれかの要件を満たすことが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(当該事業者が行う認定経営力向上計画(法第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に記載された設備であって、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行った後に取得又は製作若しくは建設をするものに限る。)
    1. 当該事業者が行う認定経営力向上計画(法第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の実施期間の終了の日を含む事業年度(ロにおいて「計画終了年度」という。)において減価償却費及び研究開発費を控除する前の営業利益の額を総資産の額で除した値を百分率で表した値が、当該認定経営力向上計画の開始の直前の事業年度(ロにおいて「基準事業年度」という。)における当該値より、次の表の上欄に掲げる当該認定経営力向上計画の計画期間(ロにおいて「計画期間」という。)に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。
    2. 計画終了年度の売上高を有形固定資産の帳簿価額で除した値を百分率で表した値が、基準事業年度における当該値より、次の表の上欄に掲げる計画期間に応じ、同表の下欄に掲げる水準以上上回ること。

3第一項の設備等のうち、経営力向上及び経営の規模の拡大に著しく資する設備等は、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物及びその附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における実施期間内の各年の平均の投資利益率が七パーセント以上となることが見込まれるものであること及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備等(建物の新設又は増設をする場合における当該建物を含む生産等設備を構成するものに限るものとし、コインランドリー業の用に供するもの(その管理のおおむね全部を他の者に委託するものに限る。)及び暗号資産マイニング業の用に供するものを除く。)とする。

4前項の経済産業大臣の確認を受けて同項に規定する設備等を導入して経営の向上を図るものとして経営力向上計画の認定を受けた事業者については、同項の投資計画の進捗状況を経済産業大臣に報告しなければならない。

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