(経営革新計画の変更に係る承認の申請)
第十五条
法第十五条第一項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする特定事業者は、様式第十四による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。
2前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類
- 二定款に変更があった場合には、その変更後の定款
- 三前条第二項第二号に掲げる書類
法第十五条第一項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする特定事業者は、様式第十四による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。
2前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。