(経営革新計画の承認の申請)
第十四条
法第十四条第一項の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする特定事業者は、様式第十三による申請書一通及びその写し一通を行政庁に提出しなければならない。
2前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
- 一当該特定事業者(法人である場合に限る。)の定款
- 二当該特定事業者(組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
3法第十四条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。