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中小企業等経営強化法施行規則 第十三条 (外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(外国関係法人等に関する経済産業省令で定める関係)

第十三条

第十四条第一項の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

  1. 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。以下この条及び第三十二条において「外国法人等」という。)の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条及び第三十二条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を特定事業者が所有する関係
  2. 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員その他これに相当する者(以下この条及び第三十二条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を特定事業者の役員又は職員が占める関係
    1. 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該特定事業者が所有していること。
    2. 当該特定事業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。
  3. 外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(特定事業者が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人等をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等並びに当該特定事業者が所有する関係
  4. 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人等の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等並びに当該特定事業者の役員等又は職員が占める関係
    1. 当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等並びに当該特定事業者が所有していること。
    2. 子会社等又は子会社等並びに当該特定事業者の所有する当該外国法人等の株式等の数又は額が、当該外国法人等の株式等の総数又は総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該外国法人等の株式等の数又は額をも下回っていないこと。

2この条において「子会社」とは、特定事業者が発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を所有する関係又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、役員の総数の二分の一以上を当該特定事業者の役員若しくは職員が占める関係を持っている他の事業者をいう。

  1. 当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上、百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該特定事業者が所有していること。
  2. 当該特定事業者の所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上、百分の四十未満であって、かつ、他のいずれの一の者が所有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額をも下回っていないこと。

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