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中小企業等経営強化法施行規則 第十二条の二 (特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認の取消し)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認の取消し)

第十二条の二

都道府県知事は、第十一条第一項の確認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該者に対し、当該確認を取り消すことができる。

  1. 基準日において特定新規中小企業者でないことが明らかになったとき。
  2. 第十一条第一項の確認の申請に際して不正又は虚偽の申請を行ったとき。

2都道府県知事は、前項の規定により第十一条第一項の確認を取り消した場合においては、当該確認を受けた者に対して、様式第十二の二により当該確認を取り消した旨を通知し、当該確認に係る確認書の返還を求めることとする。

3都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第一項の確認を取り消したときは、当該確認を受けた者の所在地の所轄税務署長にその旨を通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

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