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中小企業等経営強化法施行規則 第十一条 (特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)

第十一条

第七条の規定による確認を受けようとする法第六条に規定する特定新規中小企業者は、基準日(当該特定新規中小企業者の発行する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、出資の履行をした日)又は当該株式が当該特定新規中小企業者の設立に際して発行された場合は、当該設立の日(当該特定新規中小企業者が第八条第五号ハに該当する会社である場合は、当該設立の日の属する年十二月三十一日)をいう。次項第一号ロ及びニ、次項第二号イからハまで並びに第十二条の二第一項第一号において同じ。)ごとに、様式第六による申請書を都道府県知事に提出するものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 当該特定新規中小企業者(第九条第一項の確認を受けていないもの及び同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転したものに限る。以下この号において同じ。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類
    1. 登記事項証明書
    2. 基準日におけるその株主名簿
    3. 常時使用する従業員数を証する書面
    4. 基準日の属する事業年度の直前事業年度(ホにおいて「基準事業年度」という。)における貸借対照表及び損益計算書(設立事業年度を経過している場合に限る。)
    5. 基準事業年度の直前事業年度又は設立事業年度から基準事業年度の直前事業年度までの事業年度における貸借対照表及び損益計算書(第八条第五号イ(1)に掲げるもののうち、売上高成長率に係るものに該当するものであることを証する場合に限る。)
    6. 第八条第五号ロ(1)又はハ(1)に規定する事業計画に係る事業計画書(事業概要及び経営者の略歴が記載されたものに限る。)(同号ロ(1)又はハ(1)に該当するものであることを証する場合に限る。)
    7. 設立後の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(第八条第五号ロ(2)に該当するものであることを証する場合に限る。)
    8. 定款(会社法第四百六十六条の規定による変更をしていないものに限る。)(第八条第五号ハ及び第六号ハに掲げるもののいずれにも該当するものであることを証する場合に限る。)
    9. イからチまでに掲げるもののほか、参考となる書類
  2. 当該特定新規中小企業者(第九条第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類
    1. 第九条第四項の確認書(基準日の属する事業年度において基準日以前に交付されたものに限る。)
    2. 基準日において第八条各号に掲げる特定新規中小企業者の要件に該当する旨の様式第八による宣言書
    3. 基準日におけるその株主名簿
    4. イからハまでに掲げるもののほか、参考となる書類
  3. 前項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類
    1. 会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
    2. 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込みを受けて株式を発行するときに、その株式の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約を締結した契約書の写し(第八条第五号ハ及び第六号ハに掲げる要件のいずれにも該当するものであることを証する場合には、当該契約書の写し又は第一項の特定新規中小企業者により発行される株式の管理に関する契約を締結した契約書の写し)
    3. イ及びロに掲げるもののほか、参考となる書類
  4. 前項の個人が同項の特定新規中小企業者により発行される株式であって、新株予約権(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十二第四項各号又は第二十六条の二十八の三第三項各号に掲げる新株予約権に限る。以下この条において同じ。)の行使により発行されたものを払込みにより取得した場合にあっては、当該新株予約権を当該個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類
    1. 会社法第二百四十六条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
    2. 個人からの金銭による払込みを受けて新株予約権を発行するときに締結した投資に関する契約書の写し
    3. 当該新株予約権の割当日(会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日をいう。)における新株予約権原簿
    4. イからハまでに掲げるもののほか、参考となる書類

3第一項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が民法組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合をいう。)を通じて取得した場合にあっては、当該特定新規中小企業者は、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 当該民法組合等の組合契約書の写し
  2. 当該民法組合等が取得した当該株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式又は同法第百九十九条第一項に規定する募集株式に限る。次項第二号において同じ。)の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
  3. 様式第九による当該民法組合等が民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立するものである旨を誓約する書面

4第一項の個人が同項の特定新規中小企業者により発行される株式を、当該個人が受益者となった信託(指定金銭信託であって、合同運用信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託をいう。)以外のものに限る。以下同じ。)の財産として取得した場合にあっては、当該特定新規中小企業者は、第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 当該信託に係る信託契約書の写し
  2. 当該信託の財産として取得した当該株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契約を証する書面
  3. 前二号に掲げるもののほか、参考となる書類

5都道府県知事は、第一項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、様式第十による確認書を交付するものとする。

6都道府県知事は、あらかじめ、第一項の特定新規中小企業者の承諾を得て、前項の規定による確認書の交付に代えて、当該確認書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することができる。この場合において、当該都道府県知事は、同項の規定による確認書の交付を行ったものとみなす。

7都道府県知事は、第五項の確認をしないときは、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、様式第十一によりその旨を通知するものとする。

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