第二十条
政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
- 一特定中小会社(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式当該特定中小会社の成立の日
- 二特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式当該特定株式の払込期日
2政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法とする。
3政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第四号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
4政令附則第十八条の六第一項第八号又は第十八項第八号に規定する総務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するものとする。
5政令附則第十八条の六第六項第一号又は第二十三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同条第六項第一号又は第二十三項第一号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
6法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
7前年中に生じた法附則第三十五条の三第六項又は第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第五項又は第十五項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の二第一項若しくは第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の二の二第一項若しくは第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十三号様式による附属申告書を添付しなければならない。
8前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三第六項又は第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第五項又は第十五項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の二第一項若しくは第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の二の二第一項若しくは第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十四号様式による附属申告書を添付しなければならない。