(政令附則第十八条の七第二項又は第五項の明細書) 第二十一条 政令附則第十八条の七第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十九条の七第一項に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗