第十八条の七
法附則第三十五条の四第一項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引(租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引をいう。以下この項及び第四項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。
- 一当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
- 二当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
- 三当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
2前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
3法附則第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4法附則第三十五条の四第四項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「先物取引に係る雑所得等」という。)の基因となる先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。
- 一当該先物取引による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による譲渡所得の金額及び雑所得の金額
- 二当該先物取引による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額
- 三当該先物取引による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該先物取引による事業所得の金額及び譲渡所得の金額
5前年中において先物取引に係る雑所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
6法附則第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。