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地方税法施行令 第十八条の六の三 (未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

第十八条の六の三

前条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第三十五条の三の三第一項に規定する未成年者口座管理契約(第四項において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(第三項から第五項までにおいて「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の三の三第一項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。

2前条第二項の規定は、法附則第三十五条の三の三第二項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前条第二項中「附則第三十五条の三の二第二項」とあるのは「附則第三十五条の三の三第二項」と、「規定する事由」とあるのは「規定する事由又は法附則第三十三条の二の二第一項に規定する契約不履行等事由」と読み替えるものとする。

3前条第一項の規定は、法附則第三十三条の二の二第一項に規定する未成年者口座(第五項において「未成年者口座」という。)及び法附則第三十五条の三の三第三項に規定する課税未成年者口座(第五項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第三項に規定する基準年(第五項において「基準年」という。)の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに法附則第三十三条の二の二第一項に規定する契約不履行等事由(第五項において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合に、法附則第三十五条の三の三第三項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、前条第一項中「、法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「、法附則第三十五条の三の三第一項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、法附則第三十五条の三の三第三項第一号から第三号までの規定による」と、「(法附則第三十五条の三の二第一項」とあるのは「(同条第一項」と読み替えるものとする。

4前条第三項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をした場合について準用する。この場合において、同項中「附則第三十五条の三の二第四項」とあるのは「附則第三十五条の三の三第六項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。

5前条第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日までに契約不履行等事由が生じた場合に、法附則第三十五条の三の三第八項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、前条第三項中「附則第三十五条の三の二第四項」とあるのは「附則第三十五条の三の三第六項」と、「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と、「場合には、当該」とあるのは「場合には、同条第八項第一号から第三号までの規定による」と読み替えるものとする。

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