(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第十八条の六の二
道府県民税の所得割の納税義務者が、法附則第三十五条の三の二第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の三の二第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。
2法附則第三十五条の三の二第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
- 一取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。)金融商品取引所において公表された法附則第三十五条の三の二第二項に規定する事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
- 二店頭売買株式等(租税特別措置法施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。)金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
- 三その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。)価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
- 四前三号に掲げる株式等以外の株式等その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
3市町村民税の所得割の納税義務者が、法附則第三十五条の三の二第四項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。